福岡の訪問介護・ヘルパーは株式会社アスパル

MENU

訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)とは、ホームヘルパー(訪問介護員)がご利用者の自宅を直接訪問して、入浴、食事、排せつ等の身体介護や調理、洗濯等の生活援助を行い、日常生活の手助けをする在宅介護サービスです。要支援・要介護の高齢者が住み慣れた地域で自立した在宅生活を送るために生活をサポートすることを目的としています。
以下、訪問介護サービスの内容やサービスの受け方、費用のめやす等を具体的にわかりやすく解説していきます。

訪問介護サービス 訪問介護サービス

主な訪問介護サービスの内容

訪問介護で受けられるサービス内容は、大きく身体介護生活援助があります。

身体介護

身体介護とは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。

〇食事や入浴、排せつの介助 〇洗濯、つめ切り、身体の清拭 〇通院・外出の付き添い等 〇衣類の着脱、体位変換 〇服薬介助

※別途定められた研修過程を修了することでホームヘルパーが「たんの吸引」等を行うことが可能です。

身体介護

生活援助

生活援助とは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。

〇食事の準備・調理 〇掃除やベッドメイク 〇衣類の洗濯や補修 〇生活必需品の買い物等

生活援助

訪問介護で受けることができないサービス

訪問介護は、前提としてご利用者本人のみを対象としたサービスです。つまり①ご利用者本人が日常生活を送る上で日常的に必要ではない行為や、②医師や看護師など専門資格を必要とする医療行為等は訪問介護で受けることはできません。

①家具の移動や電気器具の修理、床のワックスかけ、窓のガラス拭き、家具の修理、庭の草むしり、ペットの散歩等
②インスリンの注射、経管栄養、点滴、たんの吸引、摘便や床ずれの処置等

※その他、お客様本人以外の方に対する行為(家族の食事を作る、家族の部屋の掃除や衣類の洗濯等の家事代行、家族の子供の面倒をみる等)は訪問介護サービスの対象外となりますが、介護保険外サービス等を利用すると受けることができる場合もあります。

介護保険外サービス

ホームヘルパーとは?

ホームヘルパーは、介護保険法では訪問介護員と呼ばれています。その名の通り、介護サービスを必要としている方の自宅に訪問し、日常生活における手助けをするお仕事です。食事・排せつのなどの「身体介護」や、掃除・洗濯・炊事などの「生活援助」を主として行います。中でも「生活援助」は、いわゆる「家事代行」に似た部分があります。そのため、家政婦やお手伝いさんと混同される場合がありますが、全く異なります。

訪問介護は、“要介護者の日常生活”を支援するものですので、例えば、大掃除や庭の草刈り、ご本人以外の方の食事作り等、大がかりな家事は支援対象外になります。また、介護保険サービスは、あくまで要介護認定を受けた方へのサービスとして存在します。ご利用者1人分の食事を作るついでに同居家族の分を作ることもできません。同じく家族の部屋の掃除や家族の衣類の洗濯なども含まれません。一方で、ホームヘルパーには、要介護者や家族に生活上のアドバイスや精神的なサポートをすることも期待されます。

介護が必要になると、外出機会や社会との接点が減り、気持ちが沈みやすくなります。そんな中、「自宅に来てくれるホームヘルパーが、何でも話せる最も身近な人」というケースは少なくありません。また要介護者のご家族の多くは、介護疲れを感じています。ホームヘルパーは介護の仕事を通じて、家族の負担を軽減することも十分可能であるといえます。

ホームヘルパー ホームヘルパー

訪問介護サービスを受けるにはどうすればよいか?

対象者

要介護1~5の認定を受けた方が訪問介護サービスを受けることができます。要支援1~2の認定を受けた方も介護予防訪問介護という形でサービスを利用することはできますが、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限があります。介護予防訪問介護はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。

訪問介護サービス対象者

サービスを利用するまでの流れ

介護保険サービスを受けるための大まかな流れとしては次のようになります。

1.要介護(要支援)認定の申請(費用はかかりません)

要介護認定申請書に記入の上、お住まいの区の担当窓口に申請します。原則ご利用者本人が申請しますが、ご家族や地域包括支援センター等による代行申請も可能です。

①介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療保険の被保険者証が必要な場合があります。)②主治医の情報(医療機関名、所在地、医師の氏名等)③被保険者本人のマイナンバー及び申請者の身元を確認できる書類

要介護(要支援)認定の申請

2.要介護(要支援)認定の通知

申請をすると、認定調査の後に公平な審査・判定が行われ、申請日から原則30日以内に市区町村から介護サービスを利用するご本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。要介護等状態区分に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額等は違います。認定は申請日に遡って効力が生じます。

<認定までの流れ>
① 認定調査…調査員がご自宅等を訪問し、ご本人やご家族から心身の状態や生活状況について調査を行います。
② 主治医の意見書…区の依頼により、主治医の意見書を作成します。
③ 一次判定…認定調査、主治医意見書の一部の項目をもとにしてコンピュータが判定します。
④ 二次判定…保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で一次判定や主治医の意見書等をもとにして判定します。

<要介護等状態区分>
要介護1~5(介護)…介護サービスを利用できます。
要支援1・2(予防)…介護予防型訪問サービス・生活支援型訪問サービスを利用できます。
自立…介護予防事業を利用できます。

要介護(要支援)認定の通知

3.ケアマネジャー(介護支援専門員)の決定

要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。また、一度決定したケアマネジャーであっても、ご利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。

ケアマネジャー(介護支援専門員)の決定

4.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し、心身の状態を確認、面談を行います。ご利用者やご家族の要望を伺い、どのような介護サービスが必要かを盛り込んだ「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

5.訪問介護事業者の選定と契約

ケアマネジャーが作成した「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びます。

6.訪問介護サービスの利用開始

訪問介護サービスの利用が開始されます。

訪問介護サービスの利用開始

費用について(利用負担のめやす)

※利用負担のめやすは、1割負担の場合です。(所得等に応じて、一部の方は2割負担または3割負担となります。)

介護訪問介護(要介護1~5)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯等の生活援助をします。通院等を目的とした乗車介助(介護タクシー)も利用できます。

1回あたりの利用者負担のめやす
身体介護中心 30分~1時間未満 422円
生活援助中心 20分~45分未満  194円
通院等乗降介助(片道) 105円

予防介護予防型訪問サービス(要支援1・2)

利用者が自力では困難な行為について、家族や地域の支援等が受けられない場合に、ホームヘルパーが居宅を訪問し、サービスを行います。

1月あたりの利用者負担のめやす
① 週1回程度の利用 1,250円
② 週2回程度の利用 2,499円
③ ②を超える利用
 ※要支援2の方が対象
3,964円
介護予防型訪問サービス

予防生活支援型訪問サービス(要支援1・2)

利用者が自力では困難な行為について、家族や地域の支援等が受けられない場合に、福岡市が実施する研修を受講した者が居宅を訪問し、生活援助のみのサービスを行います。

1回あたりの利用者負担のめやす
① 週1回程度の利用 876円
② 週2回程度の利用 1,750円
③ ②を超える利用
 ※要支援2の方が対象
2,775円
生活支援型訪問サービス

最後までご覧いただきありがとうございます。訪問介護についてご説明させていただきましたが、ご理解いただけましたでしょうか?

訪問介護は「住み慣れた自宅でできる限り永く生活を続けたい」というお客様を支援するサービスです。
できることはご自分で行っていただき、「できないことを支援する」自立支援が前提です。その部分をはっきりとさせ、自分らしい在宅生活を送っていただくためにアスパルは全力で皆様をサポートさせていただきます。

訪問介護サービス

以下のリンクは、介護保険サービスの種類の解説です。介護保険サービスは、訪問介護以外にも様々なサービスがありますので、ご参考にされてください。(アスパルの訪問介護事業所がある自治体のホームページより)

◎福岡市の介護保険サービス(訪問介護を含む)

◎大野城市の介護保険サービス(訪問介護を含む)